IT重説って何?

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不動産売買、賃貸をするとき、「契約書面の取交し」と同じように必ず行わなくてはならず、
また「対面」で「宅地建物取引士によって」行わなければなりません。
それは『重要事項説明』と言われる、契約する物件に関する大事な内容を買主さん、借主さんに説明することです。これは法律によって義務付けられています。
これを今後、インターネットを使って画面越しで行うことでOKとしよう、という規制緩和に向けた社会実験が、2015年の8月末から行われています。

(株)SLOOP は、国土交通省が推進しています《ITを活用した重要事項説明に係る社会実験》に参画、登録された業者です。
これによって、通常の対面による重要説明義務をITを活用し、遠方から引越しする為に物件を契約しなければならないような場合や、仕事の都合等で来店しての重要説明を受けられないような場合、PC等の画面を介して、重要説明を行うことができるようになっていく予定です。
(詳しくは、271217(国交省不動産業課・IT重説)個人説明版 こちらを参照ください)

ただし、現在はまだ、社会実験段階で、今後数年間は、弊社のように登録された一部の事業所に限られております。(全国、122,510不動産事業者の内、500弱の事業者が登録申請をし、登録事業者に決定したのは246社。神奈川県内の事業者は19社、内横浜市内の事業者は弊社を含む6社のみの登録となっております)

ご要望がある場合は、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。